専門人材 · 紹介とビザを一括で
E-7(特定活動)専門人材の採用と在留資格変更
- 海外営業・ソフトウェア開発・機械・電気技術などE-7職種の人材紹介
- 韓国の大学を卒業したD-2(留学)・D-10(求職)在留者の採用と、E-7への在留資格変更許可申請の代行
- 雇用事由書の作成、査証発給認定書申請の代行
職業紹介契約 + 行政士受任契約(別途)
NEW WORLD JOB · INCHEON SONGDO
国内有料職業紹介事業に登録した黄允相職業紹介所が、韓国に在留し就労できる外国人を事業所にご紹介します。在留資格の変更と査証発給認定書の申請は、黄允相行政士事務所があわせて行います。
Scope of work
韓国に在留し就労できる外国人をご紹介し、必要なビザ業務は黄允相行政士事務所があわせて行います。
専門人材 · 紹介とビザを一括で
職業紹介契約 + 行政士受任契約(別途)
居住・定住の外国人
職業紹介契約 · 必要に応じて在留期間延長許可申請の代行
雇用センター手続きのビザ · 書類業務
E-9・H-2(訪問就業)・E-8(季節勤労)の人材は雇用センター・公的手続きでのみ採用できるため、ご紹介しません。
行政士受任契約のみ
韓国人の求人・求職韓国人の採用と求職も同じ方法で受け付け、ご紹介します。
企業の求人受付How it works
受付から労働契約まで、以下の順序で進めます。
企業は募集条件を、求職者は希望職種と在留資格をお送りください。
求人条件と事業所の許可・登録の有無を確認し、外国人求職者については外国人登録証で就労が認められる在留資格かどうかを確認します。
条件の合う求職者と事業所を相互にご紹介し、面接日程を調整します。
労働契約の締結後、紹介手数料約定書に基づいて紹介手数料をいただきます。在留資格の変更が必要な場合は、別途の受任契約で申請を代行します。
Fees
職業紹介の料金は雇用労働部告示が定める上限の範囲内で、労働契約の締結後にのみいただきます。
| 区分 | 雇用期間3か月未満 | 雇用期間3か月以上 |
|---|---|---|
| 求人者(事業所) | 雇用期間中に支払うと定めた賃金の30%以下 | 3か月間に支払うと定めた賃金の30%以下 |
| 求人者 · 建設日雇い | 雇用期間中に支払うと定めた賃金の10%以下 | 3か月間に支払うと定めた賃金の10%以下 |
| 求職者 | 雇用期間中に受け取ると定めた賃金の1%以下 | 3か月間に受け取ると定めた賃金の1%以下 |
計算例:月給250万ウォンで1年の労働契約を結んだ場合、求人者の料金上限は250万ウォン × 3か月 × 30% = 225万ウォン、求職者の料金上限は75,000ウォンです。
料金の計算方法を詳しく見るFAQ
韓国に在留し、就労が認められる在留資格であれば登録できます。F-2(居住)・F-4(在外同胞)・F-5(永住)・F-6(結婚移民)・E-7(特定活動)の在留者と、卒業後の就職を準備しているD-2(留学)・D-10(求職)の在留者が対象です。E-9(非専門就業)・H-2(訪問就業)の在留者の転職は雇用センターを通じてのみ行えるため、ご紹介しません。
労働契約の締結後にのみお支払いいただきます。法定上限は、求人者が最大3か月分の賃金の30%(建設日雇いは10%)、求職者が最大3か月分の賃金の1%で、実際の料金はこの範囲内で紹介手数料約定書により定めます。
ご紹介しません。E-9の労働者は雇用センターを通じてのみ採用でき、黄允相行政士事務所では雇用許可申請書と添付書類を作成し、査証発給認定書・勤務先変更許可の申請を代行します。
あわせて進めることができます。職業紹介契約とは別に行政士受任契約を結び、雇用事由書の作成と在留資格変更許可・査証発給認定書の申請を代行します。
公開しません。お送りいただいた内容は黄允相職業紹介所での相談とご紹介にのみ使用し、このサイトには分野別の受付件数のみを表示します。
Visa & Jobs
在留資格ごとの就労可能な範囲と採用手続きを、法令の原文に基づいてまとめて掲載します。
Office
黄允相行政士事務所は収益の一部を社会還元に充てており、国家有功者と基礎生活受給者には実費のみの行政支援を、少年少女家長(子どもが世帯主の家庭)には奨学金を支援しています。